そろそろ本格的な準備が必要ですね。
研修に参加してきました
昨日の午後は研修に
参加してきました。
内容は
「消費税軽減税率制度」
です。
今回は講師が国税局の方、
ということで
税理士サイドではない方が
伝える内容の知りたくて
参加しました。
これまでにも書籍などでも
確認してきていることですが、
現時点での見解だったり、
知識の再整理につながりました。
消費税の増税も2019年10月1日からと
あと8ヶ月に迫りましたね。
しかも、今回はただの増税でなく、
取引内容によって標準税率の10%と
軽減税率の8%に分かれることによって
経理業務もかなり面倒くさくなるので
事前準備が欠かせませんよ。
消費税増税に向けて備えること
消費税の軽減税率に関する制度の
知識の整理ができてよかったのですが、
さらによかったことは
消費税転嫁対策の確認ができたことです。
消費税の転嫁対策というのは、
消費税の増税に伴い、
消費税込みの取引の金額も
増税分を上乗せした金額
にできるようにする
ということです。
一般的に考えられるのが、
下請け業者である会社やお店が
取引先から要請により
消費税が増税されたにもかかわらず
取引の金額に増税分の上乗せがされず
価格が据え置かれてしまう
いわゆる「買いたたき」が
行われてしまうことです。
前回の5%から8%への増税のときから
国は法律(消費税転嫁対策特別措置法)
を作って、消費税の上乗せを拒むような
企業に対して指導できるように
なっているんです。
そのため、
これからの消費税の増税に向けて
備えることとしては、
自社の取引先に対して
2019年10月以降、消費税を10%に
変更することを事前に伝えていくこと。
取引の内容によっては、
2019年10月以降でも現在の8%の
税率で請求書を発行する
ケースもありますので、
よく確認しておかないといけませんね。
会社やお店を守るために転嫁する
たまに、
うちは消費税増税になっても
価格を据え置きます、
という企業さんもいらっしゃいますが、
そうすると消費税の増税分は
自社がそのまま負担することに
なってしまいます。
会社やお店を守るためにも
消費税増税分はきちんと転嫁する、
価格に上乗せすることが
欠かせません。
これは売上が発生する
取引先に対してはもちろん、
仕入や経費の支払先に対する
支払いも同じなんです。
仕入や経費の支払先の認識誤りで
消費税増税後も
増税分を上乗せしない請求書がが届いて、
そのまま支払っていたら。
この転嫁対策特別措置法によって
国からの指導を受けてしまうと
過去から遡って
消費税の増税分を仕入れや経費の
支払先に払う必要がでてしまうかも
しれませんしね。
消費税増税がスタートして
1年、2年経過してから
過去に遡って増税分の消費税を
支払わないといけない、
といったことが起きないに
しましょう。
【編集後記】
消費税の軽減税率の話では
何が軽減税率の8%で
何が標準税率の10%になるかの
事例がいろいろと出てきますね。
基本的に食品は軽減税率の8%で
お酒(アルコール度数1度以上)は
標準税率の10%です。
たとえば、
料理酒は標準税率の10%でいいの?
おもちゃが付いてくる持ち帰り
ハンバーガーセットは8%でいいの?
と挙げるときりがないですね。
【昨日の1日1新】
・ピアザ淡海