嬉しいものではありませんが損害賠償金を受け取ることもあります。
受け取る損害賠償金は収益として計上する前に確認することがある
取引先のミスや誤りが原因で会社に損害が発生した場合、損害賠償金を受け取ることがあります。
この時、単にお金を受け取ったから収益として「雑収入」に計上する。
と考えますが、その前に気を付けることがあります。
損害賠償金を受け取るときに気を付けること
損害賠償金を受け取るときに気を付けることは次の2つです。
1. 収益を計上する時期を確認する
まず最初は、損害賠償金を収益として計上する時期はいつかということです。
計上する時期は2つあり、選択することができます。
会社が売上などの収益と仕入や経費などの費用を計上する時期は、お金が入った、出ていったというタイミングではなく、あくまでもその事実が発生したタイミングです。
したがって、受け取る損害賠償金も賠償金の支払いを受けたタイミングではなく、損害賠償金を受け取ることが確定した日に収益として計上しなければいけません。
計上する時期の1つ目は、相手側との和解が成立し、損害賠償金を受け取ること、その金額が確定したタイミングになります。
もう1つ、計上する時期の2つ目として、実際に損害賠償金の支払いを受けた日に収益に計上してもいいですよ、とされています。
和解が成立しても必ずしも損害賠償金を受け取ることができないケースもあることから、収益を計上する時期を選択することができるのです。
ただし、この収益の計上時期を選ぶことができる損害賠償金はあくまで「他の者から受け取るもの」です。会社の役員や従業員の不正により当事者より受け取る損害賠償金は含まれません。
2. 損害賠償金の中身を確認する
名誉毀損や資産に対して加えられた損害に伴い受け取る損害賠償金は、消費税の課税対象にはならず、課税対象外という扱いになります。
しかし、損害賠償金の中身が次のような内容であれば、消費税の課税対象として計算する必要があります。
・損害を受けた商品や製品を加害者に引き渡す場合で、その商品や製品がそのまま又は簡単な修理で使用できるときに受け取る損害賠償金
・特許権や商標権などの権利の侵害を受けた場合に権利者が受け取る損害賠償金
・賃貸している事務所や店舗の明渡しが遅れた場合に賃貸人が受け取る損害賠償金
※土地や住宅の場合も課税対象となりますが、扱いが異なり非課税売上として消費税の計算に反映させる必要があります。
損害賠償金という名目だけでなく、その実質が何かということが重要です。
まとめ
和解があった時、損害賠償金の通知を受けた時、まずはこのタイミングで収益として計上するかどうかを検討しないといけません。
和解に関する文書や損害賠償に関する通知に関する文書も忘れず保管しておくようにしましょう。
また損害賠償金の中身が何かも忘れずに確認するようにしてください。
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【編集後記】
3歳になった息子。
私の机にあった本を読み始めました。
「パパの本、返して」と言っても、
「〇〇(自分の名前)の本!」と言って返してくれませんでした。
本のタイトルは、
「ランチェスター経営の~~」。
絶対読まへんやん。。