平成27年度税制改正大綱を確認しましょう。会社編です。

平成27年度税制改正大綱の中から会社に係わる点を確認してみましょう。

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中小企業に影響のある規定は意外と少ない

今回の税制改正案で中小企業に影響のある内容を確認していきましょう。

1. 法人税率の引き下げ(減税)

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。

また、中小企業が適用を受けていた、所得年800万円以下の部分に対する15%の軽減税率の特例(特例がなければ19%)は2年延長されます。この部分についての引き下げはありません。

したがって、法人税率の引き下げの影響を受けるのは年間の所得が800万円を超える会社や資本金が1億円を超えるような会社となります。

2. 欠損金の繰越期間を10年に延長

青色申告書を提出することにより受けることができる欠損金の繰越控除制度について、欠損金の繰越期間が現行の9年から10年に延長されます。

欠損金を活用できる猶予期間が延びますので、多額の赤字が発生した場合に欠損金が使い切れないといった事象が多少減るぐらいでしょうか。

10年に延長されるのは、あくまで平成29年4月1日以後に開始する事業年度で発生した欠損金ですので、影響が出るのはまだ少し先になります。

3. 受取配当等の益金不算入制度の見直し(増税)

受取配当等の益金不算入制度とは会社が受け取った配当については、法人税の計算上は利益(益金)には含めないでおきましょうという制度です。

利益に含めないでもいい金額は、所有する株式の株式保有割合によって変わりますが、今回の改正ではこの利益に含めないでいい金額が減ることになります。

従来、100%子会社や25%以上の株式を保有する関係会社からの配当については配当の全額、それ以外の会社であれば配当の50%を法人税の計算上は利益に含めなくてもいいとされていました。

影響が出るのは次の株式から得る配当になります。

(1)株式所有割合が25%以上で3分の1以下の株式

これまで配当の全額が法人税の課税の対象外でしたが、50%は法人税の対象となります。

(2)株式所有割合が5%以下の株式

これまで配当の50%は利益に含めないでよいとされていましが、これが20%に削減されてしまいます。
したがって、配当の80%は法人税の対象となります。

中小企業であっても上場企業との取引があり、持株会等を通じてその上場企業の株式を所有している場合などでは、増税となります。

4. 所得拡大促進税制の要件緩和(減税)

所得拡大促進税制とは、従業員の給料を一定額以上の増やした場合に要件を満たせば、増やした給与の10%を法人税(法人税額の10%を上限、中小企業の場合は20%が上限)から差し引いてくれる制度です。

平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度に適用される期間限定の制度ですが、平成28年4月1日以降に開始する事業年度の適用要件が緩和されます。

給与の増加割合の要件について5%とされているものが、3%(中小企業以外は4%)に引き下げられます。

消費税の10%への引上げは平成29年4月から

消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日と明記されました。

8%への引上げ時や当初の10%への引き上げ時期に設けられていた「景気判断条項」はありませんので、平成29年4月に関しては今回のような延期はないと言えます。

10%への引上げ時期変更に伴い、請負工事などでの経過措置の指定日が平成28年10月1日となります。

この経過措置とは、例えば住宅を新築する場合、建築の契約を平成28年10月1日より前に締結しておれば、住宅の完成、引き渡し、代金の支払いが消費税率10%となる平成29年4月1日以降であっても、消費税率は8%のままでいいですよ、というものです。

したがって、平成28年10月1日は意識しておかないといけない日付になります。

まとめ

資本金1億円を超えるような大企業にとっては、恩恵を受けやすい法人税率の引き下げと引き替えに、欠損金の繰越控除限度額の引き下げや利益以外も課税の対象となる外形標準課税の拡大など増税の内容も含まれています。

中小企業への影響は少ないとはいうものの、個々の会社にとっては確実に影響の出る部分もありますので影響の有無、影響額を事前に確認しておきたいものです。

また消費税の10%への引上げ時期が明記されましたので、業種によっては経過措置の指定日である平成28年10月1日を念頭においた施策も必要になりますね。

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編集後記

昨日は宝ヶ池公園まで足を運んで家族で散歩しました。
京都ではランナーが比較的多い公園でもあるのですが、2歳半の息子が少し触発されて自分も走ろうという意識が芽生えたようです。

今年の年末にはどれぐらい走れるようになるか楽しみです。

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昨年は当ブログをご覧頂きありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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