消費税軽減税率の取引は勘定科目を分けて会計ソフトへ登録しよう。

分かりやすいルールを作りましょう。

20190922

消費税増税に向けて準備中

2019年10月の消費税増税・軽減税率の
スタートが近付いています。

今月9月は
お客さまとの打ち合わせをする度に
消費税増税に伴う経理方法の
確認をする日が続いています。

特に経理の仕事で大きな影響を受ける
飲食業などのお客さまに
とっては大変ですよね。

売上が
店内飲食なのか、
宅配なのか、
ケータリングなのかで
税率を判断しないといけません。

また仕入れも食材か酒類か
などでも税率が分かれます。

仕入れの支払いなどに
クレジットカードを利用し
クラウド会計に明細を取り込んで
経理をしている場合にも
影響があります。

これまでは自動で取引を登録したり、
登録ボタンを押すだけでよかったところが
1件1件の取引が8%、10%なのか
混在していないか、
チェックと登録作業がもれなく
ついてきます。。

事務の手間は増えるものの
何のメリットもないんですよね。

消費税軽減税率の取引は勘定科目を分けて会計ソフトへ登録しよう

これまでお客さまが
経理ソフトへ取引データを
登録して頂く際に

消費税の区分を意識して登録すること

は多くはありませんでした。

どの取引であればどの勘定科目を使うか

だけを判断して頂ければ
消費税の区分は
勘定科目に設定しておけば
よかったからです。

けれど、
消費税の軽減税率がスタートすると
そうはいかなくもなります。

1件の買い物の中での消費税が
軽減税率の8%の対象なのか、
10%対象のなのか、
それとも混在しているかを確認して
税率ごとの金額を
会計ソフトにも登録
しないといけません。

国税庁の経理・申告ガイドによると
このような区別をするように
記載があります。

20190922_1

帳簿には
軽減税率対象品目には「※」
を付けるとなっていますが。

会計ソフトを利用する場合、
毎回、「※」を付けるためには
毎回何らかの入力をしないと
いけません。

この方法よりもオススメするのが

  消費税軽減税率の対象取引は専用の勘定科目で会計ソフトへ登録する

方法です。

例えば

「売上高(軽)」

「仕入高(軽)」

「テイクアウト売上高(軽8%)」

「フード仕入高(軽8%)」

「福利厚生費(軽)」

「接待交際費(軽)」

といった科目を会計ソフトに
追加していきます。

可能であれば
科目ごとの消費税の区分も
軽減税率の8%になるよう
設定しておきます。

あとは、
軽減税率対象の取引の金額は
全て、この新しく設定した
勘定科目を使って会計ソフトに
取引を登録したり、
テンプレートなどにも使用する。

そうすることで
取引の登録の都度
「※」を付けたり、
消費税の区分を変更したり
するのではなく
勘定科目の選択によって
消費税区分を振り分ける
ことができます。

20190922_2

会計ソフトに取引を登録する際に
消費税区分を変更することって
税理士や会計事務所職員、
消費税を理解している経理担当者
以外の方には難しいですよね。

軽減税率の対象取引であれば、
専用の勘定科目で登録する方が
分かりやすいです。

あくまで経営に役立てるための経理

軽減税率の対象取引を
より簡単に正しく記録することは
消費税の計算をより正確に行うこと
につながりますよね。

期の途中であっても
より正しい消費税の納税額を
把握していくことは
経営に役立ちます。

もちろん経営に役立てるため、
といいながら、
経理で記録を取ることに
時間を掛け続けるわけにも
いきません。

より簡単に、より正確に、
そして経営に役立てる
経理のしくみを
作っていきたいですね。

【編集後記】

昨日ふと寄ったうどん屋さん、
いかにも支払いは現金のみ、
というお店の雰囲気でしたが
電子マネーにも対応されていました。

支払い直前に気付いたので
思わず現金で支払いをしてしまい
ました(^^;

【昨日の1日1新】
・そばうどん処 源

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