相続が発生した時にまず必要になるのが葬儀費用ですが、
自分の葬儀費用は自分自身で確保しておこうと考えている方が多いです。
そういった方に信託銀行が提供している商品で「遺言代用信託」というものがあります。
遺言代用信託とは
生前中に信託銀行にお金を預け、信託銀行がそのお金を運用し
発生する利益(主に利息)や預けたお金の一部を自分が受け取る。
いざ自分に相続が発生したら、預けたお金のうちまとまった金額を
一時金として指定していた家族が受け取るというものです。
一時金以外の受け取りもあります。流れはこのようなかたちです。
どういうメリットがあるの?
相続が発生した場合、亡くなった方の預金口座は凍結され、
すぐに引き出すことができません。
遺言代用信託であれば、相続が発生したら指定されていた家族
は簡単な手続きでまとまったお金をすぐに受け取ることができ、
葬儀費用に充てることができます。
活用したほうがいいの?
相続が発生した場合に家族がすぐに受け取ることができるものに
死亡保険金があります。こちらは相続時の計算で非課税となる枠があり、
節税対策としても活用されています。
一方でこの遺言代用信託は、非課税の取り扱いはないので、相続
発生時に家族が受け取るお金(財産)は相続税の対象となり節税対策にはなりません。
しかし、保険が元本割れリスクのある商品があるのに対して、こちらは信託銀行が
元本保証型・預金保険対象の商品で運用するため安心ともいえます。
相続税がかからないのであれば節税も考慮する必要がなく、遺言代用信託の選択もあります。
いずれにしてもまずは相続税がかかりそうなのかどうかを確認した上で、
何を優先するかで商品の選択をする必要がありますね。
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編集後記
昨日私の事務所が入力しているビルの管理人さん
より入居者の集まる忘年会のお誘いがありました。
なかなか他の入居者の方と話す機会がないので、
是非参加するつもりですが、うまくスケジュールが
合うかどうか心配です。