個人事業主や中小企業の役員をされている方にとって、小規模企業共済は退職金目的の積み立てや節税に有効な制度です。
ただし、年払いや半年払いで掛金を支払っている場合、注意して頂きたいことがあります。
小規模企業共済の年払いや半年払いで駆け込みの節税
小規模企業共済は退職金目的の積み立てや節税に有効な制度であることから、個人事業主や中小企業の役員で加入されている方が多いのではないでしょうか。
実際に対象になる方にはよくお勧めしている制度ですし、例えば12月に年払いで1年分の共済掛金の前払いをすれば、1年分の控除を受けることができますので、駆け込みの節税が可能となります。
年払いや半年払いの2年目以降の支払いに注意
ただし、年払いや半年払いでの支払いをしている時に注意頂きたいことがあります。
それは、引落し口座の残高不足によって、掛金の引落しができないことです。
口座引落しの前には「掛金の請求についてのお知らせ」が届きますので、そのお知らせに基づき口座残高を確認して頂ければ大丈夫です。
しかし、何らかの事情で残高不足があり引落しできないとなると、その年の控除を受けることができなくなってしまします。
年払いをされている場合、最大で84万円の年間掛金が一度に引落しされますので、その金額の控除ができないとなると、所得税や住民税の納税額にも大きく影響します。
所得税、住民税で合わせて考えると、約12万から最大で約46万ぐらいの節税の機会を失うことになってしまいます。
残高不足になるとどうなるの?
年払いの契約で、残高不足により口座引落しができなかった場合、口座引落しができなかった月の翌々月から月払いに自動的に切り替わって口座引落しが始まります。
12月の年払いの例であれば、12月の口座引落しが不能となれば、翌年2月から口座引落しが始まり、その2月から11月までの間で12ヶ月分の掛金を支払うことになります。
一部の月では2~3ヶ月分の掛金の引落しとなります。
こちらをご参考にしてください。
そして、再度翌年の12月には、年払いでの口座引落しが行われることになります。
まとめ
小規模企業共済の加入時は、口座引落しではなく振込みによる支払いが可能なのですが、2回目以降の支払いは口座引落しとなりますので、引落し不能とならないよう注意が必要ですね。
せっかくの節税の機会ですので、制度を有効に活用してください。
——————————————————————–
【編集後記】
昨日はお客様とランチミーティングを兼ねて、
以前に訪れたハワイアンパンケーキカフェへ。
以前は見送った日替わりパンケーキランチにチャレンジしました。
なかなか美味しかったのですが、
お客様が食べておられた
スタンダードなベリーやマスカルポーネのクリーム
の乗ったパンケーキのほうがもっと美味しそう。
次回はこちらにチャレンジです(^ ^)